6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 権利に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(権利に関する登記の登記事項)    条文別へ
第59条   権利に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
 登記の目的
 申請の受付の年月日 及び 受付番号
 登記原因 及び その日付
 登記に係る権利の権利者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
 共有物分割禁止の定め共有物 若しくは 所有権以外の財産権について民法第256条第1項ただし書同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合 若しくは 同法第908条の規定により被相続人が遺言で共有物 若しくは 所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物 若しくは 所有権以外の財産権の分割を禁止する定め 又は 同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物 若しくは 所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条において同じ。)があるときは、その定め
 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 代位原因
 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
(共同申請)    条文別へ
第60条   権利に関する登記の申請は
法令に別段の定めがある場合を除き、
登記権利者 及び 登記義務者が共同してしなければならない。
(登記原因証明情報の提供)    条文別へ
第61条   権利に関する登記を申請する場合には
申請人は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
(一般承継人による申請)    条文別へ
第62条   登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人が
権利に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人について
相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該権利に関する登記を申請することができる。
(判決による登記等)    条文別へ
第63条  第60条、
第65条
又は 第89条第1項
同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、
当該申請を共同してしなければならない者の他方が
単独で申請することができる。
2項  相続 又は 法人の合併による権利の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
(登記名義人の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記等)    条文別へ
第64条  登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
登記名義人が単独で申請することができる。
2項  抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
債務者が単独で申請することができる。
(共有物分割禁止の定めの登記)    条文別へ
第65条   共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は
当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
(権利の変更の登記 又は 更正の登記)    条文別へ
第66条   権利の変更の登記 又は 更正の登記は、
登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記 又は 更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び 当該第三者がない場合に限り
付記登記によってすることができる。
(登記の更正)    条文別へ
第67条  登記官は、
権利に関する登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者
登記権利者 及び 登記義務者がない場合にあっては登記名義人。第3項 及び 第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、 登記権利者登記義務者 又は 登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは
その一人に対し通知すれば
足りる。
2項  登記官は、
前項の場合において、
登記の錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、

遅滞なく、
当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。

ただし、 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、
当該第三者の承諾があるときに限る。
3項  登記官が
前項の登記の更正をしたときは、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
4項  第1項 及び 前項の通知は
代位者にもしなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
(登記の抹消)    条文別へ
第68条   権利に関する登記の抹消は、
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
(死亡 又は 解散による登記の抹消)    条文別へ
第69条   権利が人の死亡 又は 法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、
当該権利がその死亡 又は 解散によって消滅したときは、

第60条の規定にかかわらず、
登記権利者は、
単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)    条文別へ
第70条  登記権利者は、
登記義務者の所在が知れないため
登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、

非訟事件手続法第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2項  前項の場合において、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定があったときは、

第60条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、
単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3項  第1項に規定する場合において、
登記権利者が
先取特権質権 又は 抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、

第60条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、
単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。
同項に規定する場合において、
被担保債権の弁済期から20年を経過し、

かつ、 その期間を経過した後に
当該被担保債権その利息 及び 債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が
供託されたときも、

同様とする。
(職権による登記の抹消)    条文別へ
第71条  登記官は、
権利に関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで 又は 第13号に該当することを発見したときは、
登記権利者 及び 登記義務者 並びに 登記上の利害関係を有する第三者に対し、
1月以内の期間を定め
当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、
当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
2項  登記官は、
通知を受けるべき者の住所 又は 居所が知れないときは、
法務省令で定めるところにより、
前項の通知に代えて、
通知をすべき内容を公告しなければならない。
3項  登記官は、
第1項の異議を述べた者がある場合において、
当該異議に理由がないと認めるときは

決定で
当該異議を却下し、

当該異議に理由があると認めるときは
決定で
その旨を宣言し、

かつ、 当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4項  登記官は、
第1項の異議を述べた者がないとき、
又は 前項の規定により当該異議を却下したときは、

職権で、
第1項に規定する登記を抹消しなければならない。
(抹消された登記の回復)    条文別へ
第72条   抹消された登記権利に関する登記に限る。)の回復は、
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
(敷地権付き区分建物に関する登記等)    条文別へ
第73条  敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権一般の先取特権、質権 又は 抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、 次に掲げる登記は、
この限りでない。
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの担保権に係る権利に関する登記にあっては当該登記の目的等登記の目的、申請の受付の年月日 及び 受付番号 並びに 登記原因 及び その日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての質権 又は 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの区分所有法第22条第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
2項  第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、
敷地権の移転の登記 又は 敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、 当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。) 又は 敷地権についての仮登記 若しくは 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは
この限りでない。
3項  敷地権付き区分建物には、
当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記
又は 当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記
をすることができない。

ただし、 当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの分離処分禁止の場合を除く。) 又は 当該建物のみの所有権についての仮登記 若しくは 当該建物のみを目的とする質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 所有権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(所有権の保存の登記)    条文別へ
第74条  所有権の保存の登記は、
次に掲げる者
以外の者は
申請することができない。
 表題部所有者 又は その相続人その他の一般承継人
 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 収用土地収用法その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項 及び 第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2項  区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も
前項の登記を申請することができる

この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)    条文別へ
第75条   登記官は、
前条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
(所有権の保存の登記の登記事項等)    条文別へ
第76条  所有権の保存の登記においては、
第59条第3号の規定にかかわらず、
登記原因 及び その日付を登記することを要しない。
ただし、 敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は
この限りでない。
2項  登記官は、
所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは
職権で、
所有権の保存の登記をしなければならない。
3項  前条の規定は、
表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合
について準用する。
(所有権の登記の抹消)    条文別へ
第77条   所有権の登記の抹消は、
所有権の移転の登記がない場合に限り
所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(地上権の登記の登記事項)    条文別へ
第78条   地上権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 地上権設定の目的
 地代 又は その支払時期の定めがあるときは、その定め
 存続期間 又は 借地借家法第22条前段 若しくは 第23条第1項 若しくは 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあってはその目的である地下 又は 空間の上下の範囲 及び 同項後段の定めがあるときはその定め
(永小作権の登記の登記事項)    条文別へ
第79条   永小作権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 小作料
 存続期間 又は 小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は 義務に関する定めがあるときは、その定め
(地役権の登記の登記事項等)    条文別へ
第80条  承役地民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 要役地民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
 地役権設定の目的 及び 範囲
 民法第281条第1項ただし書 若しくは 第285条第1項ただし書の別段の定め 又は 同法第286条の定めがあるときは、その定め
2項  前項の登記においては、
第59条第4号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名 又は 名称 及び 住所を登記することを要しない。
3項  要役地に所有権の登記がないときは、
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
4項  登記官は、
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。
(賃借権の登記等の登記事項)    条文別へ
第81条   賃借権の登記 又は 賃借物の転貸の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 賃料
 存続期間 又は 賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 賃借権の譲渡 又は 賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 敷金があるときは、その旨
 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は 財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物であるときは、その旨
 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段 若しくは 第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条 又は 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
(採石権の登記の登記事項)    条文別へ
第82条   採石権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 存続期間
 採石権の内容 又は 採石料 若しくは その支払時期の定めがあるときは、その定め
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(担保権の登記の登記事項)    条文別へ
第83条  先取特権、質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 債権額一定の金額を目的としない債権についてはその価額)
 債務者の氏名 又は 名称 及び 住所
 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び 当該権利
 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記にあっては本邦通貨で表示した担保限度額
2項  登記官は、
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

共同担保目録を作成することができる。
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)    条文別へ
第84条   債権の一部について譲渡 又は 代位弁済がされた場合における
先取特権、質権 若しくは 転質 又は 抵当権の移転の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
当該譲渡 又は 代位弁済の目的である債権の額とする。
(不動産工事の先取特権の保存の登記)    条文別へ
第85条   不動産工事の先取特権の保存の登記においては、
第83条第1項第1号の債権額として
工事費用の予算額を登記事項とする。
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)    条文別へ
第86条  建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
この場合においては
第22条本文の規定は
適用しない。
2項  前項の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第3号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 新築する建物 並びに 当該建物の種類、構造 及び 床面積は設計書による旨
 登記義務者の氏名 又は 名称 及び 住所
3項  前項第1号の規定は、
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
(建物の建築が完了した場合の登記)    条文別へ
第87条  前条第1項の登記をした場合において、
建物の建築が完了したときは、

当該建物の所有者は、
遅滞なく、
所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2項  前条第3項の登記をした場合において、
附属建物の建築が完了したときは、

当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、
遅滞なく、
当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
(抵当権の登記の登記事項)    条文別へ
第88条  抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 前号の定めがある場合において元本 又は 利息の弁済期 又は 支払場所の定めがあるときは、その定め
2項  根抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第1号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 担保すべき債権の範囲 及び 極度額
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
(抵当権の順位の変更の登記等)    条文別へ
第89条  抵当権の順位の変更の登記の申請は
順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2項  前項の規定は、
民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の
当該定めの登記の申請について準用する。
(抵当権の処分の登記)    条文別へ
第90条   第83条 及び 第88条の規定は、
民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、
又は 抵当権を譲渡し、 若しくは 放棄する場合の

登記について準用する。
(共同抵当の代位の登記)    条文別へ
第91条  民法第393条の規定による代位の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、
当該不動産の代価 及び 当該弁済を受けた額
とする。
2項  第83条 及び 第88条の規定は、
前項の登記について準用する。
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)    条文別へ
第92条   民法第398条の8第1項 又は 第2項の合意の登記は、
当該相続による根抵当権の移転 又は 債務者の変更の登記をした後でなければ、
することができない。
(根抵当権の元本の確定の登記)    条文別へ
第93条   民法第398条の19第2項 又は 第398条の20第1項第3号 若しくは 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の
登記は、
第60条の規定にかかわらず、
当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、 同項第3号 又は 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における
申請は
当該根抵当権 又は これを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
(抵当証券に関する登記)    条文別へ
第94条  登記官は、
抵当証券を交付したときは、
職権で、
抵当証券交付の登記をしなければならない。
2項  抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において、
同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、

当該登記官は、
職権で、
抵当証券作成の登記をしなければならない。
3項  前項の場合において、
同項の申請を受けた登記所の登記官は、
抵当証券を交付したときは
抵当証券交付の登記を、
同項の申請を却下したときは
抵当証券作成の登記の抹消を
同項の登記所に嘱託しなければならない。
4項  第2項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、
前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、

当該抵当証券交付の登記は、
当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
(質権の登記等の登記事項)    条文別へ
第95条  質権 又は 転質の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 存続期間の定めがあるときは、その定め
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 違約金 又は 賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め同法第356条 又は 第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2項  第88条第2項 及び 第89条から第93条までの規定は、
質権について準用する。
この場合において、
第90条 及び 第91条第2項中「第88条」とあるのは、
「第95条第1項 又は 同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。
(買戻しの特約の登記の登記事項)    条文別へ
第96条   買戻しの特約の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
買主が支払った代金 及び 契約の費用 並びに 買戻しの期間の定めがあるときは
その定めとする。
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(信託の登記の登記事項)    条文別へ
第97条  信託の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 委託者、受託者 及び 受益者の氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者の指定に関する条件 又は 受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者代理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理方法
10  信託の終了の事由
11  その他の信託の条項
2項  前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、
同項第1号の受益者同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名 又は 名称 及び 住所を
登記することを要しない。
3項  登記官は、
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

信託目録を作成することができる。
(信託の登記の申請方法等)    条文別へ
第98条  信託の登記の申請は
当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は 変更の登記の申請
と同時にしなければならない。
2項  信託の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
3項  信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
(代位による信託の登記の申請)    条文別へ
第99条   受益者 又は 委託者は、
受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
(受託者の変更による登記等)    条文別へ
第100条  受託者の任務が
死亡
後見開始 若しくは 保佐開始の審判
破産手続開始の決定
法人の合併以外の理由による解散
又は 裁判所 若しくは 主務官庁
その権限の委任を受けた国に所属する行政庁 及び その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第102条第2項において同じ。)の解任命令
により終了し

新たに受託者が選任されたときは、

信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
2項  受託者が二人以上ある場合において、
そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、

信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
他の受託者が単独で申請することができる。
(職権による信託の変更の登記)    条文別へ
第101条   登記官は、
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
 信託法第75条第1項 又は 第2項の規定による権利の移転の登記
 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
 受託者である登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記
(嘱託による信託の変更の登記)    条文別へ
第102条  裁判所書記官は、
受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人の選任 若しくは 解任の裁判があったとき、
又は 信託の変更を命ずる裁判があったときは、

職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項  主務官庁は、
受託者を解任したとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人を選任し、 若しくは 解任したとき、
又は 信託の変更を命じたときは、

遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(信託の変更の登記の申請)    条文別へ
第103条  前2条に規定するもののほか、
第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、
受託者は、
遅滞なく、
信託の変更の登記を申請しなければならない。
2項  第99条の規定は、
前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
(信託の登記の抹消)    条文別へ
第104条  信託財産に属する不動産に関する権利が
移転、変更 又は 消滅により信託財産に属しないこととなった場合における

信託の登記の抹消の申請は
当該権利の移転の登記 若しくは 変更の登記 又は 当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2項  信託の登記の抹消は、
受託者が単独で申請することができる。
(権利の変更の登記等の特則)    条文別へ
第104条の2  信託の併合 又は 分割により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における

当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消
及び 当該他の信託についての信託の登記の申請は、

信託の併合 又は 分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は 分割以外の事由により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、

同様とする。
2項  信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における
権利の変更の登記第98条第3項の登記を除く。については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする
この場合において、
受益者
信託管理人がある場合にあっては信託管理人。以下この項において同じ。)については、
第22条本文の規定は、
適用しない。
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第6款 仮登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(仮登記)    条文別へ
第105条   仮登記は、
次に掲げる場合
することができる。
 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更 又は 消滅に関して請求権始期付き 又は 停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
(仮登記に基づく本登記の順位)    条文別へ
第106条   仮登記に基づいて本登記仮登記がされた後これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該仮登記の順位による。
(仮登記の申請方法)    条文別へ
第107条  仮登記は、
仮登記の登記義務者の承諾があるとき 及び 次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、
当該仮登記の登記権利者が
単独で申請することができる。
2項  仮登記の登記権利者 及び 登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については
第22条本文の規定は
適用しない。
(仮登記を命ずる処分)    条文別へ
第108条  裁判所は、
仮登記の登記権利者の申立てにより、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
2項  前項の申立てをするときは
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3項  第1項の申立てに係る事件は、
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4項  第1項の申立てを却下した決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  非訟事件手続法第2条 及び 第2編同法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第59条、第66条第1項 及び 第2項 並びに 第72条を除く。)の規定は、
前項の即時抗告について準用する。
(仮登記に基づく本登記)    条文別へ
第109条  所有権に関する仮登記に基づく本登記は、
登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
2項  登記官は、
前項の規定による申請に基づいて登記をするときは
職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
(仮登記の抹消)    条文別へ
第110条   仮登記の抹消は、
第60条の規定にかかわらず、
仮登記の登記名義人が
単独で申請することができる
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も
同様とする。
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第7款 仮処分に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(仮処分の登記に後れる登記の抹消)    条文別へ
第111条  所有権について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記同条第2項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記
仮登記を除く。)を申請する場合においては、
当該債権者は、
当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を
単独で
申請することができる。
2項  前項の規定は、
所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が
当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転 又は 消滅に関し登記
仮登記を除く。)を申請する場合
について準用する。
3項  登記官は、
第1項前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは
職権で、
当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
(保全仮登記に基づく本登記の順位)    条文別へ
第112条   保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該保全仮登記の順位による。
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)    条文別へ
第113条   不動産の使用 又は 収益をする権利について保全仮登記がされた後、
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、

当該債権者は、
所有権以外の不動産の使用 若しくは 収益をする権利
又は 当該権利を目的とする権利
に関する登記であって
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を
単独で申請することができる。
(処分禁止の登記の抹消)    条文別へ
第114条   登記官は、
保全仮登記に基づく本登記をするときは
職権で、
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第8款 官庁 又は 公署が関与する登記等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(公売処分による登記)    条文別へ
第115条   官庁 又は 公署は、
公売処分をした場合において、
登記権利者の請求があったときは、

遅滞なく、
次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
 公売処分による権利の移転の登記
 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
(官庁 又は 公署の嘱託による登記)    条文別へ
第116条   又は 地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項   又は 地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
(官庁 又は 公署の嘱託による登記の登記識別情報)    条文別へ
第117条  登記官は、
官庁 又は 公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、
速やかに、
当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は 公署に通知しなければならない。
2項  前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(収用による登記)    条文別へ
第118条  不動産の収用による所有権の移転の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
起業者が単独で申請することができる。
2項   又は 地方公共団体が起業者であるときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3項  前2項の規定は、
不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記
について準用する。
4項  土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には
当該収用により消滅した権利 又は 失効した差押え、仮差押え 若しくは 仮処分に関する登記を指定しなければならない。
この場合において、
権利の移転の登記をするときは

登記官は、
職権で、
当該指定に係る登記を抹消しなければならない。
5項  登記官は、
建物の収用による所有権の移転の登記をするときは
職権で、
当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。

第3項の登記をする場合において
同項の権利を目的とする権利に関する登記についても

同様とする。
6項  登記官は、
第1項の登記をするときは
職権で、
裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。

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