(抹消された登記の回復)
第72条
抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、
登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、
申請することができる。
登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、
申請することができる。