6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第73条 (敷地権付き区分建物に関する登記等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第73条  敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権一般の先取特権、質権 又は 抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、 次に掲げる登記は、
この限りでない。
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの担保権に係る権利に関する登記にあっては当該登記の目的等登記の目的、申請の受付の年月日 及び 受付番号 並びに 登記原因 及び その日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての質権 又は 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの区分所有法第22条第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
2項  第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、
敷地権の移転の登記 又は 敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、 当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。) 又は 敷地権についての仮登記 若しくは 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは
この限りでない。
3項  敷地権付き区分建物には、
当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記
又は 当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記
をすることができない。

ただし、 当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの分離処分禁止の場合を除く。) 又は 当該建物のみの所有権についての仮登記 若しくは 当該建物のみを目的とする質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
次条 (第74条(所有権の保存の登記))

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