6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第2款 所有権に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 所有権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(所有権の保存の登記)    条文別へ
第74条  所有権の保存の登記は、
次に掲げる者
以外の者は
申請することができない。
 表題部所有者 又は その相続人その他の一般承継人
 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 収用土地収用法その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項 及び 第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2項  区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も
前項の登記を申請することができる

この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)    条文別へ
第75条   登記官は、
前条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
(所有権の保存の登記の登記事項等)    条文別へ
第76条  所有権の保存の登記においては、
第59条第3号の規定にかかわらず、
登記原因 及び その日付を登記することを要しない。
ただし、 敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は
この限りでない。
2項  登記官は、
所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは
職権で、
所有権の保存の登記をしなければならない。
3項  前条の規定は、
表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合
について準用する。
(所有権の登記の抹消)    条文別へ
第77条   所有権の登記の抹消は、
所有権の移転の登記がない場合に限り
所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

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