6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第75条 (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 所有権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第75条   登記官は、
前条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
次条 (第76条(所有権の保存の登記の登記事項等))

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