(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第75条
登記官は、
前条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
前条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、
当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。