6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第1款 通則
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(権利に関する登記の登記事項)    条文別へ
第59条   権利に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
 登記の目的
 申請の受付の年月日 及び 受付番号
 登記原因 及び その日付
 登記に係る権利の権利者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
 共有物分割禁止の定め共有物 若しくは 所有権以外の財産権について民法第256条第1項ただし書同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合 若しくは 同法第908条の規定により被相続人が遺言で共有物 若しくは 所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物 若しくは 所有権以外の財産権の分割を禁止する定め 又は 同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物 若しくは 所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条において同じ。)があるときは、その定め
 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 代位原因
 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
(共同申請)    条文別へ
第60条   権利に関する登記の申請は
法令に別段の定めがある場合を除き、
登記権利者 及び 登記義務者が共同してしなければならない。
(登記原因証明情報の提供)    条文別へ
第61条   権利に関する登記を申請する場合には
申請人は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
(一般承継人による申請)    条文別へ
第62条   登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人が
権利に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人について
相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、
当該権利に関する登記を申請することができる。
(判決による登記等)    条文別へ
第63条  第60条、
第65条
又は 第89条第1項
同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、
当該申請を共同してしなければならない者の他方が
単独で申請することができる。
2項  相続 又は 法人の合併による権利の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
(登記名義人の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記等)    条文別へ
第64条  登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
登記名義人が単独で申請することができる。
2項  抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
債務者が単独で申請することができる。
(共有物分割禁止の定めの登記)    条文別へ
第65条   共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は
当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
(権利の変更の登記 又は 更正の登記)    条文別へ
第66条   権利の変更の登記 又は 更正の登記は、
登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記 又は 更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び 当該第三者がない場合に限り
付記登記によってすることができる。
(登記の更正)    条文別へ
第67条  登記官は、
権利に関する登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者
登記権利者 及び 登記義務者がない場合にあっては登記名義人。第3項 及び 第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、 登記権利者登記義務者 又は 登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは
その一人に対し通知すれば
足りる。
2項  登記官は、
前項の場合において、
登記の錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、

遅滞なく、
当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。

ただし、 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、
当該第三者の承諾があるときに限る。
3項  登記官が
前項の登記の更正をしたときは、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
4項  第1項 及び 前項の通知は
代位者にもしなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
(登記の抹消)    条文別へ
第68条   権利に関する登記の抹消は、
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
(死亡 又は 解散による登記の抹消)    条文別へ
第69条   権利が人の死亡 又は 法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、
当該権利がその死亡 又は 解散によって消滅したときは、

第60条の規定にかかわらず、
登記権利者は、
単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)    条文別へ
第70条  登記権利者は、
登記義務者の所在が知れないため
登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、

非訟事件手続法第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2項  前項の場合において、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定があったときは、

第60条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、
単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3項  第1項に規定する場合において、
登記権利者が
先取特権質権 又は 抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、

第60条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、
単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。
同項に規定する場合において、
被担保債権の弁済期から20年を経過し、

かつ、 その期間を経過した後に
当該被担保債権その利息 及び 債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が
供託されたときも、

同様とする。
(職権による登記の抹消)    条文別へ
第71条  登記官は、
権利に関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで 又は 第13号に該当することを発見したときは、
登記権利者 及び 登記義務者 並びに 登記上の利害関係を有する第三者に対し、
1月以内の期間を定め
当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、
当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
2項  登記官は、
通知を受けるべき者の住所 又は 居所が知れないときは、
法務省令で定めるところにより、
前項の通知に代えて、
通知をすべき内容を公告しなければならない。
3項  登記官は、
第1項の異議を述べた者がある場合において、
当該異議に理由がないと認めるときは

決定で
当該異議を却下し、

当該異議に理由があると認めるときは
決定で
その旨を宣言し、

かつ、 当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4項  登記官は、
第1項の異議を述べた者がないとき、
又は 前項の規定により当該異議を却下したときは、

職権で、
第1項に規定する登記を抹消しなければならない。
(抹消された登記の回復)    条文別へ
第72条   抹消された登記権利に関する登記に限る。)の回復は、
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
(敷地権付き区分建物に関する登記等)    条文別へ
第73条  敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権一般の先取特権、質権 又は 抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、 次に掲げる登記は、
この限りでない。
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの担保権に係る権利に関する登記にあっては当該登記の目的等登記の目的、申請の受付の年月日 及び 受付番号 並びに 登記原因 及び その日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての質権 又は 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
 敷地権付き区分建物についての所有権 又は 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、 かつ、 その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの区分所有法第22条第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
2項  第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、
敷地権の移転の登記 又は 敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、 当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。) 又は 敷地権についての仮登記 若しくは 質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは
この限りでない。
3項  敷地権付き区分建物には、
当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記
又は 当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記
をすることができない。

ただし、 当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの分離処分禁止の場合を除く。) 又は 当該建物のみの所有権についての仮登記 若しくは 当該建物のみを目的とする質権 若しくは 抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。

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