6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第63条 (判決による登記等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(判決による登記等)
第63条  第60条、
第65条
又は 第89条第1項
同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、
当該申請を共同してしなければならない者の他方が
単独で申請することができる。
2項  相続 又は 法人の合併による権利の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
次条 (第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記等))

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