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不動産登記法
> 条文別 > 第64条 (登記名義人の氏名等の変更の登記
又は
更正の登記等)
不動産登記法
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第4章 登記手続
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第3節 権利に関する登記
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第1款 通則
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(登記名義人の氏名等の変更の登記
又は
更正の登記等)
第64条
登記名義人の氏名
若しくは
名称
又は
住所についての変更の登記
又は
更正の登記は、
登記名義人が単独で申請することができる。
2項
抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名
若しくは
名称
又は
住所についての変更の登記
又は
更正の登記は、
債務者が単独で申請することができる。
次条 (第65条(共有物分割禁止の定めの登記))
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