6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第64条 (登記名義人の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(登記名義人の氏名等の変更の登記 又は 更正の登記等)
第64条  登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
登記名義人が単独で申請することができる。
2項  抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記は、
債務者が単独で申請することができる。
次条 (第65条(共有物分割禁止の定めの登記))

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