(一般承継人による申請)
第62条
登記権利者、登記義務者 又は
登記名義人が
権利に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人について
相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、
当該権利に関する登記を申請することができる。
権利に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人について
相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、
当該権利に関する登記を申請することができる。