6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第66条 (権利の変更の登記 又は 更正の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(権利の変更の登記 又は 更正の登記)
第66条   権利の変更の登記 又は 更正の登記は、
登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記 又は 更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び 当該第三者がない場合に限り
付記登記によってすることができる。
次条 (第67条(登記の更正))

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