(権利の変更の登記 又は
更正の登記)
第66条
権利の変更の登記 又は
更正の登記は、
登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記 又は 更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び 当該第三者がない場合に限り、
付記登記によってすることができる。
登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記 又は 更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び 当該第三者がない場合に限り、
付記登記によってすることができる。