(登記の更正)
第67条
登記官は、
権利に関する登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者(登記権利者 及び 登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項 及び 第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、 登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、
その一人に対し通知すれば
足りる。
権利に関する登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者(登記権利者 及び 登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項 及び 第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、 登記権利者、登記義務者 又は 登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、
その一人に対し通知すれば
足りる。
2項
登記官は、
前項の場合において、
登記の錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
遅滞なく、
当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
ただし、 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、
当該第三者の承諾があるときに限る。
前項の場合において、
登記の錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
遅滞なく、
当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
ただし、 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、
当該第三者の承諾があるときに限る。
3項
登記官が
前項の登記の更正をしたときは、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
前項の登記の更正をしたときは、
その旨を登記権利者 及び 登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
4項
第1項 及び
前項の通知は、
代位者にもしなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。
代位者にもしなければならない。
この場合においては、
第1項ただし書の規定を準用する。