(職権による登記の抹消)
第71条
登記官は、
権利に関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで 又は 第13号に該当することを発見したときは、
登記権利者 及び 登記義務者 並びに 登記上の利害関係を有する第三者に対し、
1月以内の期間を定め、
当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、
当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
権利に関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで 又は 第13号に該当することを発見したときは、
登記権利者 及び 登記義務者 並びに 登記上の利害関係を有する第三者に対し、
1月以内の期間を定め、
当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、
当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
2項
登記官は、
通知を受けるべき者の住所 又は 居所が知れないときは、
法務省令で定めるところにより、
前項の通知に代えて、
通知をすべき内容を公告しなければならない。
通知を受けるべき者の住所 又は 居所が知れないときは、
法務省令で定めるところにより、
前項の通知に代えて、
通知をすべき内容を公告しなければならない。
3項
登記官は、
第1項の異議を述べた者がある場合において、
当該異議に理由がないと認めるときは
決定で
当該異議を却下し、
当該異議に理由があると認めるときは
決定で
その旨を宣言し、
かつ、 当該異議を述べた者に通知しなければならない。
第1項の異議を述べた者がある場合において、
当該異議に理由がないと認めるときは
決定で
当該異議を却下し、
当該異議に理由があると認めるときは
決定で
その旨を宣言し、
かつ、 当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4項
登記官は、
第1項の異議を述べた者がないとき、
又は 前項の規定により当該異議を却下したときは、
職権で、
第1項に規定する登記を抹消しなければならない。
第1項の異議を述べた者がないとき、
又は 前項の規定により当該異議を却下したときは、
職権で、
第1項に規定する登記を抹消しなければならない。