(権利に関する登記の登記事項)
第59条
権利に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
登記の目的
2
申請の受付の年月日 及び
受付番号
3
登記原因 及び
その日付
4
登記に係る権利の権利者の氏名 又は
名称 及び
住所 並びに
登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
5
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
6
共有物分割禁止の定め(共有物 若しくは
所有権以外の財産権について民法第256条第1項ただし書(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合 若しくは
同法第908条の規定により被相続人が遺言で共有物 若しくは
所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物 若しくは
所有権以外の財産権の分割を禁止する定め 又は
同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物 若しくは
所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条において同じ。)があるときは、その定め
7
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名 又は
名称 及び
住所 並びに
代位原因
8
第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの