6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第69条 (死亡 又は 解散による登記の抹消)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(死亡 又は 解散による登記の抹消)
第69条   権利が人の死亡 又は 法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、
当該権利がその死亡 又は 解散によって消滅したときは、

第60条の規定にかかわらず、
登記権利者は、
単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
次条 (第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消))

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