6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第76条 (所有権の保存の登記の登記事項等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 所有権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(所有権の保存の登記の登記事項等)
第76条  所有権の保存の登記においては、
第59条第3号の規定にかかわらず、
登記原因 及び その日付を登記することを要しない。
ただし、 敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は
この限りでない。
2項  登記官は、
所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは
職権で、
所有権の保存の登記をしなければならない。
3項  前条の規定は、
表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合
について準用する。
次条 (第77条(所有権の登記の抹消))

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