6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第3款 用益権に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(地上権の登記の登記事項)    条文別へ
第78条   地上権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 地上権設定の目的
 地代 又は その支払時期の定めがあるときは、その定め
 存続期間 又は 借地借家法第22条前段 若しくは 第23条第1項 若しくは 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあってはその目的である地下 又は 空間の上下の範囲 及び 同項後段の定めがあるときはその定め
(永小作権の登記の登記事項)    条文別へ
第79条   永小作権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 小作料
 存続期間 又は 小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は 義務に関する定めがあるときは、その定め
(地役権の登記の登記事項等)    条文別へ
第80条  承役地民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 要役地民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
 地役権設定の目的 及び 範囲
 民法第281条第1項ただし書 若しくは 第285条第1項ただし書の別段の定め 又は 同法第286条の定めがあるときは、その定め
2項  前項の登記においては、
第59条第4号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名 又は 名称 及び 住所を登記することを要しない。
3項  要役地に所有権の登記がないときは、
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
4項  登記官は、
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。
(賃借権の登記等の登記事項)    条文別へ
第81条   賃借権の登記 又は 賃借物の転貸の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 賃料
 存続期間 又は 賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 賃借権の譲渡 又は 賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 敷金があるときは、その旨
 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は 財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物であるときは、その旨
 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段 若しくは 第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条 又は 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
(採石権の登記の登記事項)    条文別へ
第82条   採石権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 存続期間
 採石権の内容 又は 採石料 若しくは その支払時期の定めがあるときは、その定め

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