6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第81条 (賃借権の登記等の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条   賃借権の登記 又は 賃借物の転貸の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 賃料
 存続期間 又は 賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 賃借権の譲渡 又は 賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 敷金があるときは、その旨
 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は 財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物であるときは、その旨
 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段 若しくは 第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条 又は 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
次条 (第82条(採石権の登記の登記事項))

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