(賃借権の登記等の登記事項)
第81条
賃借権の登記 又は
賃借物の転貸の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
賃料
2
存続期間 又は
賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
3
賃借権の譲渡 又は
賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
4
敷金があるときは、その旨
5
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は
財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
6
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
7
前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項 又は
第2項に規定する建物であるときは、その旨
8
借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段 若しくは
第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条 又は
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め