6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第4款 担保権等に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(担保権の登記の登記事項)    条文別へ
第83条  先取特権、質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 債権額一定の金額を目的としない債権についてはその価額)
 債務者の氏名 又は 名称 及び 住所
 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び 当該権利
 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記にあっては本邦通貨で表示した担保限度額
2項  登記官は、
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

共同担保目録を作成することができる。
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)    条文別へ
第84条   債権の一部について譲渡 又は 代位弁済がされた場合における
先取特権、質権 若しくは 転質 又は 抵当権の移転の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
当該譲渡 又は 代位弁済の目的である債権の額とする。
(不動産工事の先取特権の保存の登記)    条文別へ
第85条   不動産工事の先取特権の保存の登記においては、
第83条第1項第1号の債権額として
工事費用の予算額を登記事項とする。
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)    条文別へ
第86条  建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
この場合においては
第22条本文の規定は
適用しない。
2項  前項の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第3号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 新築する建物 並びに 当該建物の種類、構造 及び 床面積は設計書による旨
 登記義務者の氏名 又は 名称 及び 住所
3項  前項第1号の規定は、
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
(建物の建築が完了した場合の登記)    条文別へ
第87条  前条第1項の登記をした場合において、
建物の建築が完了したときは、

当該建物の所有者は、
遅滞なく、
所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2項  前条第3項の登記をした場合において、
附属建物の建築が完了したときは、

当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、
遅滞なく、
当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
(抵当権の登記の登記事項)    条文別へ
第88条  抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 前号の定めがある場合において元本 又は 利息の弁済期 又は 支払場所の定めがあるときは、その定め
2項  根抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第1号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 担保すべき債権の範囲 及び 極度額
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
(抵当権の順位の変更の登記等)    条文別へ
第89条  抵当権の順位の変更の登記の申請は
順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2項  前項の規定は、
民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の
当該定めの登記の申請について準用する。
(抵当権の処分の登記)    条文別へ
第90条   第83条 及び 第88条の規定は、
民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、
又は 抵当権を譲渡し、 若しくは 放棄する場合の

登記について準用する。
(共同抵当の代位の登記)    条文別へ
第91条  民法第393条の規定による代位の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、
当該不動産の代価 及び 当該弁済を受けた額
とする。
2項  第83条 及び 第88条の規定は、
前項の登記について準用する。
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)    条文別へ
第92条   民法第398条の8第1項 又は 第2項の合意の登記は、
当該相続による根抵当権の移転 又は 債務者の変更の登記をした後でなければ、
することができない。
(根抵当権の元本の確定の登記)    条文別へ
第93条   民法第398条の19第2項 又は 第398条の20第1項第3号 若しくは 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の
登記は、
第60条の規定にかかわらず、
当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、 同項第3号 又は 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における
申請は
当該根抵当権 又は これを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
(抵当証券に関する登記)    条文別へ
第94条  登記官は、
抵当証券を交付したときは、
職権で、
抵当証券交付の登記をしなければならない。
2項  抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において、
同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、

当該登記官は、
職権で、
抵当証券作成の登記をしなければならない。
3項  前項の場合において、
同項の申請を受けた登記所の登記官は、
抵当証券を交付したときは
抵当証券交付の登記を、
同項の申請を却下したときは
抵当証券作成の登記の抹消を
同項の登記所に嘱託しなければならない。
4項  第2項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、
前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、

当該抵当証券交付の登記は、
当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
(質権の登記等の登記事項)    条文別へ
第95条  質権 又は 転質の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 存続期間の定めがあるときは、その定め
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 違約金 又は 賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め同法第356条 又は 第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2項  第88条第2項 及び 第89条から第93条までの規定は、
質権について準用する。
この場合において、
第90条 及び 第91条第2項中「第88条」とあるのは、
「第95条第1項 又は 同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。
(買戻しの特約の登記の登記事項)    条文別へ
第96条   買戻しの特約の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
買主が支払った代金 及び 契約の費用 並びに 買戻しの期間の定めがあるときは
その定めとする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト