6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第5款 信託に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(信託の登記の登記事項)    条文別へ
第97条  信託の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 委託者、受託者 及び 受益者の氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者の指定に関する条件 又は 受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者代理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理方法
10  信託の終了の事由
11  その他の信託の条項
2項  前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、
同項第1号の受益者同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名 又は 名称 及び 住所を
登記することを要しない。
3項  登記官は、
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

信託目録を作成することができる。
(信託の登記の申請方法等)    条文別へ
第98条  信託の登記の申請は
当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は 変更の登記の申請
と同時にしなければならない。
2項  信託の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
3項  信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
(代位による信託の登記の申請)    条文別へ
第99条   受益者 又は 委託者は、
受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
(受託者の変更による登記等)    条文別へ
第100条  受託者の任務が
死亡
後見開始 若しくは 保佐開始の審判
破産手続開始の決定
法人の合併以外の理由による解散
又は 裁判所 若しくは 主務官庁
その権限の委任を受けた国に所属する行政庁 及び その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第102条第2項において同じ。)の解任命令
により終了し

新たに受託者が選任されたときは、

信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
2項  受託者が二人以上ある場合において、
そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、

信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
他の受託者が単独で申請することができる。
(職権による信託の変更の登記)    条文別へ
第101条   登記官は、
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
 信託法第75条第1項 又は 第2項の規定による権利の移転の登記
 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
 受託者である登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記
(嘱託による信託の変更の登記)    条文別へ
第102条  裁判所書記官は、
受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人の選任 若しくは 解任の裁判があったとき、
又は 信託の変更を命ずる裁判があったときは、

職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項  主務官庁は、
受託者を解任したとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人を選任し、 若しくは 解任したとき、
又は 信託の変更を命じたときは、

遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(信託の変更の登記の申請)    条文別へ
第103条  前2条に規定するもののほか、
第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、
受託者は、
遅滞なく、
信託の変更の登記を申請しなければならない。
2項  第99条の規定は、
前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
(信託の登記の抹消)    条文別へ
第104条  信託財産に属する不動産に関する権利が
移転、変更 又は 消滅により信託財産に属しないこととなった場合における

信託の登記の抹消の申請は
当該権利の移転の登記 若しくは 変更の登記 又は 当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2項  信託の登記の抹消は、
受託者が単独で申請することができる。
(権利の変更の登記等の特則)    条文別へ
第104条の2  信託の併合 又は 分割により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における

当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消
及び 当該他の信託についての信託の登記の申請は、

信託の併合 又は 分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は 分割以外の事由により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、

同様とする。
2項  信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における
権利の変更の登記第98条第3項の登記を除く。については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする
この場合において、
受益者
信託管理人がある場合にあっては信託管理人。以下この項において同じ。)については、
第22条本文の規定は、
適用しない。

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