(職権による信託の変更の登記)
第101条
登記官は、
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
1
信託法第75条第1項 又は
第2項の規定による権利の移転の登記
2
信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
3
受託者である登記名義人の氏名 若しくは
名称 又は
住所についての変更の登記 又は
更正の登記