6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第101条 (職権による信託の変更の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(職権による信託の変更の登記)
第101条   登記官は、
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
 信託法第75条第1項 又は 第2項の規定による権利の移転の登記
 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
 受託者である登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所についての変更の登記 又は 更正の登記
次条 (第102条(嘱託による信託の変更の登記))

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