6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第6款 仮登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第6款 仮登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(仮登記)    条文別へ
第105条   仮登記は、
次に掲げる場合
することができる。
 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更 又は 消滅に関して請求権始期付き 又は 停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
(仮登記に基づく本登記の順位)    条文別へ
第106条   仮登記に基づいて本登記仮登記がされた後これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該仮登記の順位による。
(仮登記の申請方法)    条文別へ
第107条  仮登記は、
仮登記の登記義務者の承諾があるとき 及び 次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、
当該仮登記の登記権利者が
単独で申請することができる。
2項  仮登記の登記権利者 及び 登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については
第22条本文の規定は
適用しない。
(仮登記を命ずる処分)    条文別へ
第108条  裁判所は、
仮登記の登記権利者の申立てにより、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
2項  前項の申立てをするときは
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3項  第1項の申立てに係る事件は、
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4項  第1項の申立てを却下した決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  非訟事件手続法第2条 及び 第2編同法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第59条、第66条第1項 及び 第2項 並びに 第72条を除く。)の規定は、
前項の即時抗告について準用する。
(仮登記に基づく本登記)    条文別へ
第109条  所有権に関する仮登記に基づく本登記は、
登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
2項  登記官は、
前項の規定による申請に基づいて登記をするときは
職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
(仮登記の抹消)    条文別へ
第110条   仮登記の抹消は、
第60条の規定にかかわらず、
仮登記の登記名義人が
単独で申請することができる
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も
同様とする。

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