(仮登記の申請方法)
第107条
仮登記は、
仮登記の登記義務者の承諾があるとき 及び 次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、
当該仮登記の登記権利者が
単独で申請することができる。
仮登記の登記義務者の承諾があるとき 及び 次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、
当該仮登記の登記権利者が
単独で申請することができる。
2項
仮登記の登記権利者 及び
登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、
第22条本文の規定は、
適用しない。
第22条本文の規定は、
適用しない。