6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第7款 仮処分に関する登記
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第7款 仮処分に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(仮処分の登記に後れる登記の抹消)    条文別へ
第111条  所有権について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記同条第2項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記
仮登記を除く。)を申請する場合においては、
当該債権者は、
当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を
単独で
申請することができる。
2項  前項の規定は、
所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が
当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転 又は 消滅に関し登記
仮登記を除く。)を申請する場合
について準用する。
3項  登記官は、
第1項前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは
職権で、
当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
(保全仮登記に基づく本登記の順位)    条文別へ
第112条   保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該保全仮登記の順位による。
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)    条文別へ
第113条   不動産の使用 又は 収益をする権利について保全仮登記がされた後、
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、

当該債権者は、
所有権以外の不動産の使用 若しくは 収益をする権利
又は 当該権利を目的とする権利
に関する登記であって
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を
単独で申請することができる。
(処分禁止の登記の抹消)    条文別へ
第114条   登記官は、
保全仮登記に基づく本登記をするときは
職権で、
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。

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