(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第113条
不動産の使用 又は
収益をする権利について保全仮登記がされた後、
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、
当該債権者は、
所有権以外の不動産の使用 若しくは 収益をする権利
又は 当該権利を目的とする権利
に関する登記であって
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を
単独で申請することができる。
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、
当該債権者は、
所有権以外の不動産の使用 若しくは 収益をする権利
又は 当該権利を目的とする権利
に関する登記であって
当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を
単独で申請することができる。