6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第4章 第3節 第8款 官庁 又は 公署が関与する登記等
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第8款 官庁 又は 公署が関与する登記等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(公売処分による登記)    条文別へ
第115条   官庁 又は 公署は、
公売処分をした場合において、
登記権利者の請求があったときは、

遅滞なく、
次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
 公売処分による権利の移転の登記
 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
(官庁 又は 公署の嘱託による登記)    条文別へ
第116条   又は 地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項   又は 地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
(官庁 又は 公署の嘱託による登記の登記識別情報)    条文別へ
第117条  登記官は、
官庁 又は 公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、
速やかに、
当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は 公署に通知しなければならない。
2項  前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(収用による登記)    条文別へ
第118条  不動産の収用による所有権の移転の登記は、
第60条の規定にかかわらず、
起業者が単独で申請することができる。
2項   又は 地方公共団体が起業者であるときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3項  前2項の規定は、
不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記
について準用する。
4項  土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には
当該収用により消滅した権利 又は 失効した差押え、仮差押え 若しくは 仮処分に関する登記を指定しなければならない。
この場合において、
権利の移転の登記をするときは

登記官は、
職権で、
当該指定に係る登記を抹消しなければならない。
5項  登記官は、
建物の収用による所有権の移転の登記をするときは
職権で、
当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。

第3項の登記をする場合において
同項の権利を目的とする権利に関する登記についても

同様とする。
6項  登記官は、
第1項の登記をするときは
職権で、
裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。

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