6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第117条 (官庁 又は 公署の嘱託による登記の登記識別情報)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第8款 官庁 又は 公署が関与する登記等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(官庁 又は 公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条  登記官は、
官庁 又は 公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、
速やかに、
当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は 公署に通知しなければならない。
2項  前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
次条 (第118条(収用による登記))

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