(官庁 又は
公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条
登記官は、
官庁 又は 公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、
速やかに、
当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は 公署に通知しなければならない。
官庁 又は 公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、
速やかに、
当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は 公署に通知しなければならない。
2項
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は
公署は、
遅滞なく、
これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
遅滞なく、
これを同項の登記権利者に通知しなければならない。