(官庁 又は
公署の嘱託による登記)
第116条
国 又は
地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項
国 又は
地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
官庁 又は 公署は、
遅滞なく、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。