(仮登記を命ずる処分)
第108条
裁判所は、
仮登記の登記権利者の申立てにより、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
仮登記の登記権利者の申立てにより、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
2項
前項の申立てをするときは、
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3項
第1項の申立てに係る事件は、
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4項
第1項の申立てを却下した決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
5項
非訟事件手続法第2条 及び
第2編(同法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第59条、第66条第1項 及び
第2項 並びに
第72条を除く。)の規定は、
前項の即時抗告について準用する。
前項の即時抗告について準用する。