(仮登記に基づく本登記)
第109条
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、
登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、
申請することができる。
登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り、
申請することができる。
2項
登記官は、
前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、
職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、
職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。