6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第109条 (仮登記に基づく本登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 仮登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(仮登記に基づく本登記)
第109条  所有権に関する仮登記に基づく本登記は、
登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、
当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができる。
2項  登記官は、
前項の規定による申請に基づいて登記をするときは
職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
次条 (第110条(仮登記の抹消))

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