6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第106条 (仮登記に基づく本登記の順位)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 仮登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(仮登記に基づく本登記の順位)
第106条   仮登記に基づいて本登記仮登記がされた後これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該仮登記の順位による。
次条 (第107条(仮登記の申請方法))

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