(仮登記)
第105条
仮登記は、
次に掲げる場合に
することができる。
次に掲げる場合に
することができる。
1
第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
2
第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更 又は
消滅に関して請求権(始期付き 又は
停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。