6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第105条 (仮登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 仮登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(仮登記)
第105条   仮登記は、
次に掲げる場合
することができる。
 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更 又は 消滅に関して請求権始期付き 又は 停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
次条 (第106条(仮登記に基づく本登記の順位))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト