6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第102条 (嘱託による信託の変更の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(嘱託による信託の変更の登記)
第102条  裁判所書記官は、
受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人の選任 若しくは 解任の裁判があったとき、
又は 信託の変更を命ずる裁判があったときは、

職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項  主務官庁は、
受託者を解任したとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人を選任し、 若しくは 解任したとき、
又は 信託の変更を命じたときは、

遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
次条 (第103条(信託の変更の登記の申請))

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