(嘱託による信託の変更の登記)
第102条
裁判所書記官は、
受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人の選任 若しくは 解任の裁判があったとき、
又は 信託の変更を命ずる裁判があったときは、
職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人の選任 若しくは 解任の裁判があったとき、
又は 信託の変更を命ずる裁判があったときは、
職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項
主務官庁は、
受託者を解任したとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人を選任し、 若しくは 解任したとき、
又は 信託の変更を命じたときは、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
受託者を解任したとき、
信託管理人 若しくは 受益者代理人を選任し、 若しくは 解任したとき、
又は 信託の変更を命じたときは、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。