6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第104条 (信託の登記の抹消)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(信託の登記の抹消)
第104条  信託財産に属する不動産に関する権利が
移転、変更 又は 消滅により信託財産に属しないこととなった場合における

信託の登記の抹消の申請は
当該権利の移転の登記 若しくは 変更の登記 又は 当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2項  信託の登記の抹消は、
受託者が単独で申請することができる。
次条 (第104条の2(権利の変更の登記等の特則))

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