(信託の登記の抹消)
第104条
信託財産に属する不動産に関する権利が
移転、変更 又は 消滅により信託財産に属しないこととなった場合における
信託の登記の抹消の申請は、
当該権利の移転の登記 若しくは 変更の登記 又は 当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
移転、変更 又は 消滅により信託財産に属しないこととなった場合における
信託の登記の抹消の申請は、
当該権利の移転の登記 若しくは 変更の登記 又は 当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2項
信託の登記の抹消は、
受託者が単独で申請することができる。
受託者が単独で申請することができる。