(権利の変更の登記等の特則)
第104条の2
信託の併合 又は
分割により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における
当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消
及び 当該他の信託についての信託の登記の申請は、
信託の併合 又は 分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は 分割以外の事由により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、
同様とする。
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における
当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消
及び 当該他の信託についての信託の登記の申請は、
信託の併合 又は 分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は 分割以外の事由により
不動産に関する権利が
一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、
同様とする。
2項
信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における
権利の変更の登記(第98条第3項の登記を除く。)については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。
この場合において、
受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、
第22条本文の規定は、
適用しない。
権利の変更の登記(第98条第3項の登記を除く。)については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。
この場合において、
受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、
第22条本文の規定は、
適用しない。