(信託の登記の申請方法等)
第98条
信託の登記の申請は、
当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は 変更の登記の申請
と同時にしなければならない。
当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は 変更の登記の申請
と同時にしなければならない。
2項
信託の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
受託者が単独で申請することができる。
3項
信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
受託者が単独で申請することができる。