6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第98条 (信託の登記の申請方法等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(信託の登記の申請方法等)
第98条  信託の登記の申請は
当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は 変更の登記の申請
と同時にしなければならない。
2項  信託の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
3項  信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、
受託者が単独で申請することができる。
次条 (第99条(代位による信託の登記の申請))

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