(信託の登記の登記事項)
第97条
信託の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
委託者、受託者 及び
受益者の氏名 又は
名称 及び
住所
2
受益者の指定に関する条件 又は
受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
3
信託管理人があるときは、その氏名 又は
名称 及び
住所
4
受益者代理人があるときは、その氏名 又は
名称 及び
住所
5
信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
6
信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
7
公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
8
信託の目的
9
信託財産の管理方法
10
信託の終了の事由
11
その他の信託の条項
2項
前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、
同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名 又は 名称 及び 住所を
登記することを要しない。
同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名 又は 名称 及び 住所を
登記することを要しない。
3項
登記官は、
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、
信託目録を作成することができる。
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、
信託目録を作成することができる。