6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第97条 (信託の登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 信託に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(信託の登記の登記事項)
第97条  信託の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 委託者、受託者 及び 受益者の氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者の指定に関する条件 又は 受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 受益者代理人があるときは、その氏名 又は 名称 及び 住所
 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理方法
10  信託の終了の事由
11  その他の信託の条項
2項  前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、
同項第1号の受益者同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名 又は 名称 及び 住所を
登記することを要しない。
3項  登記官は、
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

信託目録を作成することができる。
次条 (第98条(信託の登記の申請方法等))

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