(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第86条
建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
この場合においては、
第22条本文の規定は、
適用しない。
不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
この場合においては、
第22条本文の規定は、
適用しない。
2項
前項の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号(第3号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号 及び 第83条第1項各号(第3号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
新築する建物 並びに
当該建物の種類、構造 及び
床面積は設計書による旨
2
登記義務者の氏名 又は
名称 及び
住所
3項
前項第1号の規定は、
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。