6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第86条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
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(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第86条  建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
この場合においては
第22条本文の規定は
適用しない。
2項  前項の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第3号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 新築する建物 並びに 当該建物の種類、構造 及び 床面積は設計書による旨
 登記義務者の氏名 又は 名称 及び 住所
3項  前項第1号の規定は、
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における
不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
次条 (第87条(建物の建築が完了した場合の登記))

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