6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第87条 (建物の建築が完了した場合の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(建物の建築が完了した場合の登記)
第87条  前条第1項の登記をした場合において、
建物の建築が完了したときは、

当該建物の所有者は、
遅滞なく、
所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2項  前条第3項の登記をした場合において、
附属建物の建築が完了したときは、

当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、
遅滞なく、
当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
次条 (第88条(抵当権の登記の登記事項))

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