(抵当権の登記の登記事項)
第88条
抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
利息に関する定めがあるときは、その定め
2
民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
3
債権に付した条件があるときは、その条件
4
民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
5
抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
6
前号の定めがある場合において元本 又は
利息の弁済期 又は
支払場所の定めがあるときは、その定め
2項
根抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号 及び 第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
担保すべき債権の範囲 及び
極度額
2
民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
3
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
4
民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め