6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第88条 (抵当権の登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(抵当権の登記の登記事項)
第88条  抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 前号の定めがある場合において元本 又は 利息の弁済期 又は 支払場所の定めがあるときは、その定め
2項  根抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号第1号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 担保すべき債権の範囲 及び 極度額
 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
次条 (第89条(抵当権の順位の変更の登記等))

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