(抵当証券に関する登記)
第94条
登記官は、
抵当証券を交付したときは、
職権で、
抵当証券交付の登記をしなければならない。
抵当証券を交付したときは、
職権で、
抵当証券交付の登記をしなければならない。
2項
抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において、
同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、
当該登記官は、
職権で、
抵当証券作成の登記をしなければならない。
同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、
当該登記官は、
職権で、
抵当証券作成の登記をしなければならない。
3項
前項の場合において、
同項の申請を受けた登記所の登記官は、
抵当証券を交付したときは
抵当証券交付の登記を、
同項の申請を却下したときは
抵当証券作成の登記の抹消を
同項の登記所に嘱託しなければならない。
同項の申請を受けた登記所の登記官は、
抵当証券を交付したときは
抵当証券交付の登記を、
同項の申請を却下したときは
抵当証券作成の登記の抹消を
同項の登記所に嘱託しなければならない。
4項
第2項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、
前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、
当該抵当証券交付の登記は、
当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、
当該抵当証券交付の登記は、
当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。