6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第95条 (質権の登記等の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(質権の登記等の登記事項)
第95条  質権 又は 転質の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 存続期間の定めがあるときは、その定め
 利息に関する定めがあるときは、その定め
 違約金 又は 賠償額の定めがあるときは、その定め
 債権に付した条件があるときは、その条件
 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め同法第356条 又は 第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2項  第88条第2項 及び 第89条から第93条までの規定は、
質権について準用する。
この場合において、
第90条 及び 第91条第2項中「第88条」とあるのは、
「第95条第1項 又は 同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。
次条 (第96条(買戻しの特約の登記の登記事項))

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