(質権の登記等の登記事項)
第95条
質権 又は
転質の登記の登記事項は、
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号 及び 第83条第1項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
存続期間の定めがあるときは、その定め
2
利息に関する定めがあるときは、その定め
3
違約金 又は
賠償額の定めがあるときは、その定め
4
債権に付した条件があるときは、その条件
5
民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
6
民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第356条 又は
第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
7
民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2項
第88条第2項 及び
第89条から第93条までの規定は、
質権について準用する。
この場合において、
第90条 及び 第91条第2項中「第88条」とあるのは、
「第95条第1項 又は 同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。
質権について準用する。
この場合において、
第90条 及び 第91条第2項中「第88条」とあるのは、
「第95条第1項 又は 同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。