6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第83条 (担保権の登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 担保権等に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(担保権の登記の登記事項)
第83条  先取特権、質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 債権額一定の金額を目的としない債権についてはその価額)
 債務者の氏名 又は 名称 及び 住所
 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び 当該権利
 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは 転質 又は 抵当権の登記にあっては本邦通貨で表示した担保限度額
2項  登記官は、
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、

共同担保目録を作成することができる。
次条 (第84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項))

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