(担保権の登記の登記事項)
第83条
先取特権、質権 若しくは
転質 又は
抵当権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
2
債務者の氏名 又は
名称 及び
住所
3
所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
4
二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び
当該権利
5
外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは
転質 又は
抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
2項
登記官は、
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、
共同担保目録を作成することができる。
前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、
共同担保目録を作成することができる。