(根抵当権の元本の確定の登記)
第93条
民法第398条の19第2項 又は
第398条の20第1項第3号 若しくは
第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の
登記は、
第60条の規定にかかわらず、
当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、 同項第3号 又は 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における
申請は、
当該根抵当権 又は これを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
登記は、
第60条の規定にかかわらず、
当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、 同項第3号 又は 第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における
申請は、
当該根抵当権 又は これを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。