6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第80条 (地役権の登記の登記事項等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(地役権の登記の登記事項等)
第80条  承役地民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 要役地民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
 地役権設定の目的 及び 範囲
 民法第281条第1項ただし書 若しくは 第285条第1項ただし書の別段の定め 又は 同法第286条の定めがあるときは、その定め
2項  前項の登記においては、
第59条第4号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名 又は 名称 及び 住所を登記することを要しない。
3項  要役地に所有権の登記がないときは、
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
4項  登記官は、
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。
次条 (第81条(賃借権の登記等の登記事項))

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