(地役権の登記の登記事項等)
第80条
承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
2
地役権設定の目的 及び
範囲
3
民法第281条第1項ただし書 若しくは
第285条第1項ただし書の別段の定め 又は
同法第286条の定めがあるときは、その定め
2項
前項の登記においては、
第59条第4号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名 又は 名称 及び 住所を登記することを要しない。
第59条第4号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名 又は 名称 及び 住所を登記することを要しない。
3項
要役地に所有権の登記がないときは、
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
4項
登記官は、
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。