6色分け六法
>
不動産登記法
> 条文別 > 第79条 (永小作権の登記の登記事項)
不動産登記法
全条文
全編章
第4章 登記手続
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 権利に関する登記
全条文
編章別条文→
← 前節
第3款 用益権に関する登記
全条文
編章別条文→
← 前款
次款 →
(永小作権の登記の登記事項)
第79条
永小作権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおり
とする。
1
小作料
2
存続期間
又は
小作料の支払時期の定めがあるときは、
その定め
3
民法第272条ただし書の定めがあるときは、
その定め
4
前2号に規定するもののほか、
永小作人の権利
又は
義務に関する定めがあるときは、
その定め
次条 (第80条(地役権の登記の登記事項等))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト