6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第79条 (永小作権の登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(永小作権の登記の登記事項)
第79条   永小作権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 小作料
 存続期間 又は 小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は 義務に関する定めがあるときは、その定め
次条 (第80条(地役権の登記の登記事項等))

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