(地上権の登記の登記事項)
第78条
地上権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
1
地上権設定の目的
2
地代 又は
その支払時期の定めがあるときは、その定め
3
存続期間 又は
借地借家法第22条前段 若しくは
第23条第1項 若しくは
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
4
地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項 又は
第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
5
民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下 又は
空間の上下の範囲 及び
同項後段の定めがあるときはその定め