6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第78条 (地上権の登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 用益権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(地上権の登記の登記事項)
第78条   地上権の登記の登記事項は、
第59条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 地上権設定の目的
 地代 又は その支払時期の定めがあるときは、その定め
 存続期間 又は 借地借家法第22条前段 若しくは 第23条第1項 若しくは 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項 又は 第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあってはその目的である地下 又は 空間の上下の範囲 及び 同項後段の定めがあるときはその定め
次条 (第79条(永小作権の登記の登記事項))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト