6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第74条 (所有権の保存の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
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第3節 権利に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 所有権に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(所有権の保存の登記)
第74条  所有権の保存の登記は、
次に掲げる者
以外の者は
申請することができない。
 表題部所有者 又は その相続人その他の一般承継人
 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 収用土地収用法その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項 及び 第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2項  区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も
前項の登記を申請することができる

この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
次条 (第75条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記))

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