(所有権の保存の登記)
第74条
所有権の保存の登記は、
次に掲げる者
以外の者は、
申請することができない。
次に掲げる者
以外の者は、
申請することができない。
1
表題部所有者 又は
その相続人その他の一般承継人
2
所有権を有することが確定判決によって確認された者
3
収用(土地収用法その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項 及び
第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2項
区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も、
前項の登記を申請することができる。
この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、
当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
表題部所有者から所有権を取得した者も、
前項の登記を申請することができる。
この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、
当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。