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不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(当事者の申請 又は 嘱託による登記)    条文別へ
第16条  登記は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
当事者の申請 又は 官庁 若しくは 公署の嘱託がなければ、
することができない。
2項  第2条第14号、
第5条、
第6条第3項、
第10条
及び この章
この条第27条第28条第32条第34条第35条第41条第43条から第46条まで第51条第5項 及び 第6項第53条第2項第56条第58条第1項 及び 第4項第59条第1号第3号から第6号まで 及び 第8号第66条第67条第71条第73条第1項第2号から第4号まで第2項 及び 第3項第76条第78条から第86条まで第88条第90条から第92条まで第94条第95条第1項第96条第97条第98条第2項第101条第102条第106条第108条第112条第114条から第117条まで 並びに 第118条第2項第5項 及び 第6項を除く。)の規定は、
官庁 又は 公署の嘱託による登記の手続について準用する。
(代理権の不消滅)    条文別へ
第17条   登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、
次に掲げる事由によっては、
消滅しない。
 本人の死亡
 本人である法人の合併による消滅
 本人である受託者の信託に関する任務の終了
 法定代理人の死亡 又は その代理権の消滅 若しくは 変更
(申請の方法)    条文別へ
第18条   登記の申請は、
次に掲げる方法のいずれかにより、
不動産を識別するために必要な事項、
申請人の氏名 又は 名称、
登記の目的
その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報
(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織登記所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人 又は その代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
 申請情報を記載した書面法務省令で定めるところにより申請情報の全部 又は 一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
(受付)    条文別へ
第19条  登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、
法務省令で定めるところにより、
当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2項  同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、
その前後が明らかでないときは、

これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
3項  登記官は、
申請の受付をしたときは、
当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき
前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、
同一の受付番号を付するものとする。
(登記の順序)    条文別へ
第20条   登記官は、
同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、
これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
(登記識別情報の通知)    条文別へ
第21条   登記官は、
その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、
当該登記を完了したときは、

法務省令で定めるところにより、
速やかに、
当該申請人に対し、
当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

ただし、 当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は
この限りでない。
(登記識別情報の提供)    条文別へ
第22条   登記権利者 及び 登記義務者が
共同して権利に関する登記の申請をする場合
その他登記名義人が
政令で定める登記の申請をする場合には、

申請人は、
その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては登記名義人。次条第1項、第2項 及び 第4項各号において同じ。)
の登記識別情報を提供しなければならない。
ただし、 前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合
その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、

この限りでない。
(事前通知等)    条文別へ
第23条  登記官は、
申請人が前条に規定する申請をする場合において、
同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、

法務省令で定める方法により、
同条に規定する登記義務者に対し、
当該申請があった旨
及び 当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨
を通知しなければならない。

この場合において、
登記官は、
当該期間内にあっては、
当該申出がない限り、

当該申請に係る登記をすることができない。
2項  登記官は、
前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、
同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、

法務省令で定める場合を除き、
同項の申請に基づいて登記をする前に、
法務省令で定める方法により、
同項の規定による通知のほか、
当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、
当該申請があった旨を通知しなければならない。
3項  前2項の規定は
登記官が第25条第10号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には
適用しない。
4項  第1項の規定は
同項に規定する場合において
次の各号のいずれかに掲げるときは
適用しない。
 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、 かつ、 その内容を相当と認めるとき。
 当該申請に係る申請情報委任による代理人によって申請する場合にあってはその権限を証する情報を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録について、公証人公証人法第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、 かつ、 登記官がその内容を相当と認めるとき。
(登記官による本人確認)    条文別へ
第24条  登記官は、
登記の申請があった場合において、
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、
申請人 又は その代表者 若しくは 代理人に対し、
出頭を求め、
質問をし、
又は 文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、
当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2項  登記官は、
前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは 代理人が遠隔の地に居住しているとき、
その他相当と認めるときは、

他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
(申請の却下)    条文別へ
第25条   登記官は、
次に掲げる場合には、
理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない。

ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において
登記官が定めた相当の期間内に
申請人がこれを補正したときは
この限りでない。
 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 申請が登記事項他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
 申請に係る登記が既に登記されているとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 申請情報 又は その提供の方法がこの法律に基づく命令 又は その他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 申請情報の内容である不動産 又は 登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
 申請情報の内容である登記義務者第65条、第77条、第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条第95条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第110条前段の場合にあっては、登記名義人の氏名 若しくは 名称 又は 住所が登記記録と合致しないとき。
 申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
 第22条本文 若しくは 第61条の規定 又は この法律に基づく命令 若しくは その他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
10  第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
11  表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
12  登録免許税を納付しないとき。
13  前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
(政令への委任)    条文別へ
第26条   この章に定めるもののほか、
申請情報の提供の方法 並びに 申請情報と併せて提供することが必要な情報
及び その提供の方法
その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、

政令で定める。

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