6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第24条 (登記官による本人確認)
不動産登記法    全条文     全編章
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(登記官による本人確認)
第24条  登記官は、
登記の申請があった場合において、
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、
申請人 又は その代表者 若しくは 代理人に対し、
出頭を求め、
質問をし、
又は 文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、
当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2項  登記官は、
前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは 代理人が遠隔の地に居住しているとき、
その他相当と認めるときは、

他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
次条 (第25条(申請の却下))

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