(申請の却下)
第25条
登記官は、
次に掲げる場合には、
理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない。
ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において、
登記官が定めた相当の期間内に、
申請人がこれを補正したときは、
この限りでない。
次に掲げる場合には、
理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない。
ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において、
登記官が定めた相当の期間内に、
申請人がこれを補正したときは、
この限りでない。
1
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2
申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
3
申請に係る登記が既に登記されているとき。
4
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
5
申請情報 又は
その提供の方法がこの法律に基づく命令 又は
その他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
6
申請情報の内容である不動産 又は
登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
7
申請情報の内容である登記義務者(第65条、第77条、第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。) 及び
第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条(第95条第2項において準用する場合を含む。) 又は
第110条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名 若しくは
名称 又は
住所が登記記録と合致しないとき。
8
申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
9
第22条本文 若しくは
第61条の規定 又は
この法律に基づく命令 若しくは
その他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
10
第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
11
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
12
登録免許税を納付しないとき。
13
前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。